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2015年7月23日木曜日

憲法学者を過大評価する奇風!

①憲法の正当性を論ずるのが憲法学者で、本来、諸説あって然るべきですが、猫も杓子も完全無欠だからいじるべきでないと言って只管、護憲を唱えるばかりです。もしそうなら、研究する必要がないのですから、さっさと廃業すべきでしょう。
それともう一つ、現行憲法が国民投票を経ていない欽定憲法であることは、昭和天皇が、「帝国憲法第 73 条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可した」そうですから確かですが、国会での議決の賛否の数字はどうだったのでしょう。
暇があるならその辺も解りやすく説明して欲しいものです。

②個々の法律が現行憲法に適合するかしないかを判断するのが裁判所ですが、日本の場合は最高裁が片手間(!)にやっています。

③最終的な決定権は国民(日本の場合は議会)にあり、最高裁の判断が国民のためにならないと判断した場合は、衆院選挙時の国民審査によって最高裁判事を罷免することが出来ます。

以上の通り、憲法学者などという一介の学者(様?)に国家国民の運命を委ねるなどということは、元々その正当性が疑われる日本国憲法ですら規定していません。
憲法学者の意見を葵の印籠のように振りかざす人々は、
①よほど学歴コンプレックスの強い人々
②日本国民の生存権を守れない様にしておきたい獅子身中の虫
のどちらかでしょう。
http://byoshonikki.blogspot.jp/2015/06/blog-post_13.html

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